「教育訓練給付制度」とは
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件 を満たした方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額 がハローワークから支給されます。教育訓練給付制度に関する詳細は、下記「参考となるウェブサイト」等でご参照ください。
本学における教育訓練給付支給対象の国家資格
本学においては、下記4つの国家資格が教育訓練給付支給対象として厚生労働省によって認可されています。ただし、科目等履修生として本学に在学していただき、かつ1年間で修得することが条件となります。 なお、教育訓練経費の詳細は、各国家資格のページにてご確認ください。







