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教育訓練給付制度に関する特別措置について

2017/01/10

本学への入学を検討されている皆様へ

このたび本学の申請不備により、厚生労働省による教育訓練給付講座の指定が2016年3月末で一旦終了することとなり、平成29(2017)年の第1学期および第2学期入学者につきましては、教育訓練給付制度をご利用いただくことができなくなりました。

多大なご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。

つきましては、下記の通り教育訓練給付制度に関する特別措置を実施いたします。この特別措置により、平成30年3月31日までに資格取得した方には、教育訓練給付制度を利用した際と同等の額が本学より給付されます。

特別措置の利用方法など詳細は、合格後にご案内いたします。


         

教育訓練給付制度に関する特別措置について

●対象者
平成29年度第1学期および第2学期に本学に科目等履修生として入学し、
平成30年3月31日までに下記いずれかの国家資格の要件科目の単位を全て修得した学生とする。
(1)図書館司書
(2)博物館学芸員
(3)学校図書館司書教諭

●適用期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日

●給付額
入学金及び授業料、科目修得試験料、スクーリング受講料の20%


以上

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